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最高裁判所第二小法廷 昭和57年(オ)1129号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人後藤孝典、同弘中惇一郎、同新美隆、同内山成樹の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が東海道本線新幹線の実測キロによらないで東海道本線の営業キロを用いて右新幹線の普通旅客運賃を計算することが国有鉄道運賃法(昭和五一年法律第七五号による改正前のもの)三条に違反しないとしたうえ、被上告人が上告人から右計算方法に基づいて計算された右新幹線経由の大阪市内・東京都区内間の普通旅客運賃額の支払を受けても不当に利得したとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる、原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤島 昭 裁判官 大橋 進 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 香川保一)

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